日本政府の渡航に関する制限
日本の外務省のページで日本から世界のほとんど国への渡航中止勧告をだしています。
カナダも例外なく渡航中止勧告がでている渡航先のひとつです。
これを見る限りでは、現在日本国民としてカナダへどのような目的であれ中止して下さ
いうことになります。
渡航中止勧告の強制力とは?
「憲法22条は『何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する』(1項)『何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない』(2項)と規定されているため、旅行の自由も憲法上の権利であると考えられてるからと…
カナダから日本へ入国の場合
2020年9月25日の厚生労働省のHPによると全ての国・地域から入国される全ての方に、入国の前後で以下の対応が必要です。
□検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること
□到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること
□入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
また、入国した日の過去14日以内に『入国拒否対象地域(※1)』に滞在歴のある方については
□新型コロナウイルスの検査を受けること
検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること
*到着から検査結果判明まで1~3時間程度ですが、再検査をするなど状況によっては到着の翌日に判明する場合があり、その後、入国の手続きになります。
なお、検疫における新型コロナウイルスの検査結果が陰性でも、入国の次の日から起算して14日間は、自分で確保した滞在場所で待機すること。
ちなみに、カナダは入国拒否対象国ですから、日本の空港でPCR検査が必要になるわけです。
カナダ政府の渡航に関する制限
AircanadaのHPに記載がありました。カナダ政府は国境を越えた不要不急な旅行と不要不急の旅行する外国人(Visa所持者も)の入国を拒否すようです。
不要不急とは ?
旅行には、観光、観光、レクリエーション、娯楽、社交訪問、宗教的行事などの目的での旅行が含まれます。
入国可能な個人のステータス
Canada政府として海外からの入国可能な個人のステータスについてみてみましょう。
· カナダ国民
· 永住権保持者
· 永住権保持者かカナダ国民の近親者
· 難民
· 有効な就学許可書保持者
· 2020年3月18日前に承認されたに就学許可証持った留学生
※eTAおよびビジタービザ保持者への入国は保証されていません。
“Even if you have
a valid visitor visa or electronic travel authorization (eTA), you may not be
able to travel at this time or be guaranteed entry to Canada. ”
引用:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/visitors.html
日本からカナダへの渡航
2020年9月25日の外務省HPにみてみると、日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国・地域(109か国/地域)、日本からの渡航者や日本人に対して入国後に行動制限措置をとっている国・地域(100か国/地域)あるようです。カナダは日本人に対して入国後に行動制限措置をとっている国のひとつです。
制限内容は、症状の有無にかかわらず、宿泊先又は指定の施設での14日間の自主隔離を義務付けられるそうです。事前又は入国時に隔離場所を含め適切な自主隔離計画を提示できない場合には、公衆衛生庁が提供する施設での隔離を義務付けられるそうです。当然マスク着用も義務付けられています。違反した場合には最大で罰金75万加ドル、禁固刑6か月の両方又はいずれかの罰則が科される。
カナダに到着すると、入国審査の際に体調(せき、熱の有無など)についてを尋ねられ、外国人でCOVID-19の症状がある場合、カナダに入国することはできません。それに加えて14日間隔離する計画については以下の点を聞かれるでしょう。
· 滞在先まで行き方
· 食料品の入手方
· 重要なサービスと医療へのアクセス法
0 件のコメント:
コメントを投稿