1. 事前届け出
2回目ワクチン接種後、180日間の待機時間も考慮しつつ、原則として、日本に到着する日の40日前までに到着予定の空港を管轄する動物検疫所に事前届けでをします。
届出は、「輸入の届出書」をFAXまたは電子メール添付により提出するか、インターネットでNACCS(動物検疫関連業務)を利用して行うことができます。
届出書を受けた動物検疫所は、内容を確認し問題がなければ「届出受理書」を交付します。
「届出受理書」は輸出国での手続きや航空会社等の搭載手続きの際に提示を求められることがありますので、印刷したものまたは電子ファイルを大切に保管してください。
2. 輸出前検査
出国直前(10日以内)に、民間獣医師又は輸出国政府機関の獣医官による輸出前検査(臨床検査)を受けます
3.
輸出国の検疫所の証明書の取得
·
日本の輸入条件をもれなく記入できる証明書の推奨様式(Form AC)を使用し、下記情報を民間獣医師が必要事項を記載してもらいます。
·
(1)犬・猫の個体情報(生年月日または年齢を含む)
(2)マイクロチップの番号、埋め込み年月日
(3)狂犬病予防注射の接種年月日、有効免疫期間、 予防液の種類、製品名、製造会社名
(4)狂犬病抗体検査の採血年月日、抗体価、指定検査施設名
(5)輸出前検査(臨床検査)の結果、検査年月日
民間獣医師が必要事項を記載後、輸出国政府機関の裏書き証明(endorsement)を取得します。
※裏書き証明(endorsement)とは輸出国政府機関による証明書の承認を指します。裏書き証明として、輸出国政府機関の獣医官の署名(直筆)、公印、所属機関名、証明日が必要です。
※証明書の不備を防ぐため、事前に、証明書の内容確認を動物検疫所に依頼したうえで、必要事項を記入した証明書(または下書き)を、電子メールで、届出を受理した日本の動物検疫所に送信します。裏書き証明取得後の証明書は訂正が困難な場合があるため、下書き段階での内容確認をお勧めします。
輸出国政府機関の裏書き証明を取得する際の手続きや必要な期間、発行場所などについては、輸出国政府機関にご確認ください。
たぶんMontreal の政府管轄のAnimal health office はに連絡してみるといいかもです。
4.
日本到着後の輸入検査
日本到着後、動物検疫所に輸入検査申請を行います。
必要な書類
1.
狂犬病抗体検査の結果通知書(カンザス州立大学狂犬病研究所からの)
2.
輸入検査申請書 (NACCSでしたやつ)
※その他、動物検疫所が要求する書類
まとめ
輸出前検査時(出発10日以内)にAC用紙に獣医師が記入し、そのあと裏書証明が必要ですが、裏書証明取得には予約が必要なので、出発前までに予約を確実にとれるように、事前確認と予約など計画的に動く必要がありそうです。
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